当KINMAQチェーン提供業務と理学療法士及び作業療法士法に 関する当社見解について
当社では、理学療法士資格保有者による専門的知識を生かした筋膜
1 総論
法における「理学療法」とは、「身体に障害のある者に対し、主と してその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動 を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段 を加えることをいう。」とされています(法2条1項)。
そして、かかる理学療法を行う理学療法士は「診療の補助として」 理学療法を行うことを業とすることが出来るとされております(同 15条1項)。
このように、理学療法には「マツサージ」が含まれることになりま すが、同様に「マツサージ」類似の行為を行う資格としては、あん 摩マツサージ指圧師が存在するところ、理学療法士は「病院若しく は診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて理学療法とし て行うマツサージ」については、あん摩マツサージ指圧師資格を有 さずとも行うことが出来るとされております(同2項)。
つまり、理学療法士は、医療機関において、又は医師の具体的な指 示を受けた場合に初めて、法に規定する「マツサージ」 を行うことが出来るということになります。
2 当社の整体と「マツサージ」の違いについて
理学療法士の行う理学療法としての「マツサージ」は、上記定義の とおり、あん摩マツサージ指圧師の行い得る「マツサージ」 を医療行為として行う場合で、かつ病院若しくは診療所において又 は医師の具体的な指示を受けて初めて行い得ることになるため、医 療行為的な性格が強いものと位置づけられます。理学療法の定義と して「身体に障害のある者に対し」と対象が限定されていることは その表れと解されます。
他方で、いわゆる人の身体に触れる整体を含むカイロプラクティッ ク自体は、厚生省(現在の厚生労働省)によって「脊椎の調整を目 的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、 したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれない」 と定義されており(厚生省昭和四五年厚生省医務局長回答)、明確 に許容されています。
そして、当社の提供する整体施術は、身体に障害のある方に対して の提供を予定しておらず、あくまで利用者自身の抱える疼痛等のお 悩みに対しカイロプラクティックとしての整体を施すことで利用者 自身による改善を促すことを目的とするものですが、その際に、施 術者がすべて理学療法士資格保有者であることによって、身体の動 作等に関するより専門的な知識に基づく施術が期待できるという点 で、他の整体院との差別化を図るものです。
3 誤認混同のリスクを避けるための方策について
当社としては、以上のとおり、法における理学療法と当社の提供す る整体施術とを明確に区別している次第ですが、他方で、利用者に おいてあん摩マツサージ指圧師の提供する「マツサージ」を含む理 学療法に該当すると誤認混同されることを避けるべく、理学療法士 が整体施術をしているとの記載をしないよう心掛けておりますが、 他方で、前記差別化の観点より、施術者全員が理学療法士の資格を 保有していることを明記しております。
また、疾患を抱える方に対する施術を積極的に働きかけることは避 け、あくまで身体の各部位における疼痛等のお悩みを改善するため の手助けを行うことを明記するとともに、利用者に対する整体施術 が疾患を抱える方への医療行為や理学療法としての「マツサージ」 とならないよう、事前にヒアリングを実施することで、 慎重に対応しております。
4 結論
以上のとおり、当社としては、法令順守の姿勢を遵守し、自社のガ イドラインにしたがって利用者に対して適切な整体施術を提供して おりますが、仮に関係各所より何らかの指摘をいただいた際には、 当社コンプライアンス部門と速やかに協議の上、適切な措置を講じ る体制を構築しております。
利用者その他関係者各位におかれましては、当社の以上の姿勢につ いてご理解の上、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお 願い申し上げます。
以上
KINMAQチェーン本部
代表取締役 ハニガミ将也(古渡将也)